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Webライターをしていて収入を得ている場合、収入の金額によっては確定申告をしなければなりません。
しかし、正社員やパートなどの本業がある方は、会社で年末調整がおこなわれるため、確定申告をしたことがない方も多いでしょう。また、副業でWebライターをしていることを知られたくない方もいるかもしれません。
そこでこの記事では、そもそも確定申告とは何かといった基本的なことから、確定申告をするメリット・デメリット、確定申告の手順までをわかりやすく解説します。
私もパートで働きながら副業でWebライターをしており、毎年、確定申告をしています。今のところ税務調査を受けることなく、無事に過ごしています。ぜひ、参考にしてみてください。
Webライターにおける確定申告の基礎知識
正社員やパートで働いている方であれば、確定申告を初めてする方も多いでしょう。まずは確定申告とは何か、基本的な知識を押さえておきましょう。
確定申告とは
確定申告とは、1月1日〜12月31日までの1年間の所得を計算し、所得に応じた税金を納めるための手続きです。
所得とは、収入から経費を引いた金額のこと。会社員の方であれば毎月もらっている給与明細を見ると「所得税」として引かれている金額があります。(今年は定額減税があるため、引かれていない方もいます)
本業がある方の場合、もし税金の納め過ぎであれば、年末調整がおこなわれ、還付金として戻ってきます。しかし、給与以外に所得を得ている場合、所得が増えるため、再度税金を計算しなおさなければなりません。
その所得の計算をおこない、税金を納める、もしくは還付金を受け取る手続きが確定申告です。
雑所得と事業所得の違い
会社から支払われる給与所得以外にも、所得には種類があり、それに応じて確定申告の方法も異なります。正しい申告ができるよう、所得の違いを理解しておきましょう。
Webライターに関係する所得は「雑所得」と「事業所得」の2種類です。
雑所得とは、国民年金や厚生年金などの年金、講演料や作家以外の原稿料などのこと。一方、事業所得とは農業や漁業、サービス業などの事業から生じる所得のことを指します。
ご自身がどちらに当てはまるかは、次の3つが判断基準となります。
1.営利性・有償性の有無(Webライターとして執筆し、対価として収入を得ているか)
2.継続性・反復性の有無(毎月継続しておこなっているか)
3.自己の危険と計算における企画遂行性の有無(収入を得るための必要な活動を自分の責任を持っておこなっているか)
基本的にすべて「はい」となるのではないでしょうか。ちなみに、Webライターとして活動する際、税務署に「開業届」を提出している方は、自動的に事業所得となります。
確定申告には2種類ある
確定申告には「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。先ほどWebライターに関する所得は、雑所得と事業所得の2つあるとお伝えしました。雑所得は「白色申告」、事業所得は「青色申告」をおこないます。
青色申告とは
青色申告とは、複式簿記に基づいて取引を帳簿に記録し、その記録をもとに所得税を計算して申告すること。事業所得だけでなく、不動産所得や山林所得がある方も青色申告をおこないます。
白色申告とは
白色申告とは、青色申告以外の申告のことです。
青色申告と白色申告の違い
青色申告と白色申告は、帳簿の付け方や経費として計上できる範囲、受けられる控除の額が異なります。どう違うのか、詳しく見ていきましょう。
青色申告 | 白色申告 | |||
65万円控除 | 55万円控除 | 10万円控除 | ||
対象となる人 | ・事業所得、不動産所得、山林所得がある人 ・「青色申告承認申請書」を税務署に提出している人 | 「青色申告承認申請書」を提出していない人 | ||
記帳方法 | 複式簿記 | 簡易簿記 | 簡易な方法 | |
確定申告で必要な書類 | 確定申告書 青色申告決算書 | 確定申告書 青色申告決算書 | 確定申告書 | |
必要な帳簿 | 総勘定帳 仕訳帳 現金出納帳 売掛帳 買掛帳 固定資産台帳など | 現金出納帳 売掛帳 買掛帳 固定資産台帳 経費帳 | 簡易な記載の帳簿 | |
その他 | 電子申告または優良な電子帳簿保存 | ー | ー | ー |
このように、青色申告は確定申告で提出する書類が多いものの、その分控除額が大きくなるため、節税効果は高くなります。ただし、青色申告は、事前に青色申告承認申請書を提出しなければならない点に気を付けましょう。
なお、提出期限が決まっており、青色申告をしようとする年の3月15日まで(1月16日以降に開業する方は開業日から2ヶ月以内)となっています。
Webライターが確定申告をするメリット・デメリット
確定申告をするメリット・デメリットを、「青色申告」と「白色申告」に分けて見ていきましょう。
青色申告をするメリット・デメリット
青色申告と白色申告の違いで見たように、Webライターが青色申告を選択すると、節税効果が期待できます。なぜなら次の3つの理由があるからです。
・最大65万円の特別控除を受けられる
・損失の繰越控除や繰戻還付を受けられる
・30万円未満の固定資産の購入費用を一括で経費にできる
それぞれをわかりやすく解説します。
メリット1. 最大65万円の特別控除を受けられる
青色申告で一定の要件を満たすと、最大65万円の特別控除が受けられます。特別控除とは、所得から一定の金額を差し引くということ。つまり、Webライターの所得が100万円で65万円の特別控除を受けた場合、所得が35万円として計算されます。
特別控除によって所得が下がるため、納めるべき税金の金額も抑えられます。
メリット2. 損失の繰越控除や繰戻還付を受けられる
損失の繰越控除や繰戻還付を受けられることも、青色申告のメリットです。
損失の繰越控除とは、赤字になった場合、赤字の分を次の年から3年にわたって、所得から差し引けるということ。例えば、Webライターの所得が、昨年はー50万円、今年は150万円だった場合。
今年の所得を150万円ではなく、昨年の赤字分50万円を引いた100万円として計算できます。所得が減る分、納める税金の金額も少なくなります。
繰戻還付とは、前の年も青色申告をしていれば、損失額を前年の所得から差し引いて、前年分の所得税の還付が受けられるというものです。この2つは、連続して青色申告をしなければ受けられないものであることを覚えておきましょう。
メリット3. 30万円未満の固定資産の購入費用を一括で経費にできる
Webライターを始めるにあたって、パソコンやプリンターを購入した方もいるでしょう。青色申告であれば、30万円未満の固定資産の購入費用を一括で経費にできます。経費にできる金額が多ければ、Webライターとしての所得も減らせるため、税金も少なくなります。
ただし、これは2026年3月31日までの期間限定の特例となっています。また、確定申告をする際、青色申告決算書の「減価償却費の計算」の「摘要」欄に「借法28の2」と記載しなければなりません。不明点がある場合は、税理士や税務署の職員に問い合わせてみましょう。
参考:中小企業庁「少額減価償却資産の特例」
デメリット1. 事前に書類を提出する必要がある
青色申告をする際には、事前に書類を税務署に提出しなければなりません。具体的な書類は、次の2つです。
・個人事業の開業・廃業等届出書
・青色申告承認申請書
「個人事業の開業・廃業等届出書」とは「開業届」とも呼ばれるものです。開業日から1カ月以内に、税務署に提出する必要があります。ただし、期限を過ぎたからといって、特に罰則はありません。しかし、青色申告を考えているのであれば、早めに提出したほうがいいでしょう。
電子申告(e-Tax)であれば、わざわざ税務署に行かなくても、自宅のパソコンから提出できます。freee開業で開業届の作成が可能です。
「青色申告承認申請書」とは、青色申告を受けるための書類です。開業した日によって、提出期限が異なります。具体的には次のとおり。
・1月1日〜1月15日までに開業をする場合:青色申告を受けたい年の3月15日まで
・1月16日以降に開業をする場合:開業した日から2カ月以内
この書類もfreee開業で作成ができます。青色申告を検討中で、まだ提出していない方はすぐに作成しましょう。
デメリット2.確定申告の際に提出する書類が多い
青色申告の場合、受けられる控除額が高い分、提出しなければならない書類も多くなります。また、複式簿記で収支の記録を付けなければいけません。複式簿記とは、1つのお金の取引において、原因と結果の2つを記録するというもの。
例えば、家計簿を書くとき、日付や項目、費用、残高を記録することがほとんどでしょう。これは単式簿記と呼ばれるものです。
一方、複式簿記では、原因と結果を記録するため、どこからお金を出したのか、またはどういった形で収入を得たのかなども記録します。難しそうですが、会計ソフトを使えば自動で作成してくれるため、自分で作成する必要はありません。
クラウド記帳代行で会計を自動化【freee会計】 では、収入と支出を記録するだけで、自動的に確定申告に必要な書類を作成してくれます。また、銀行によっては連携することで、自動で記録を付けてくれるため、とても便利です。
白色申告をするメリット・デメリット
次に、白色申告をするメリット・デメリットを見ていきましょう。
メリット1.事前に申請をする必要がない
白色申告は、青色申告と違い、事前に申請をする必要がありません。そのため、確定申告をする前に「開業届」や「青色申告承認申請書」などの書類を作成する手間も省けます。
メリット2.帳簿付けがしやすい
白色申告は、青色申告と比較して提出する書類も少ないため、帳簿付けが簡単です。白色申告であれば、家計簿のように収入や支出を記録していくシンプルなもので済みます。
Webライターの仕事をしながら複式簿記を付けるとなると、事務作業の負担が増えてしまいます。しかし、白色申告であれば、そういった手間がかかりません。
デメリット1.特別控除が受けられない
白色申告は、事務負担が少ない分、特別控除を受けられません。そのため、所得として申告した金額に対して、税金がかかります。
例えば、Webライターの所得が150万円で、青色申告の特別控除65万円を受けた場合、課税対象となる所得は85万円。一方、白色申告の場合は特別控除がないため、150万円に対して税金がかかります。この場合、白色申告のほうが税金を多く納めなければなりません。
白色申告は節税効果が低いことを覚えておきましょう。
Webライターの確定申告における源泉徴収や消費税の扱い
確定申告をする際、源泉徴収や消費税をどう扱えばいいのか、わからない方も多いのではないでしょうか。そもそも「源泉徴収って?」という方もいるでしょう。
ここでは源泉徴収や消費税をどうすれば扱えばいいのか、わかりやすく解説します。
源泉徴収とは
源泉徴収とは、給与や報酬などを支払う人が、本人に給与や報酬などを支払う際に所得税を差し引く制度。差し引かれた税金は、本人に代わって給与や報酬を支払う人が国に納めます。つまり、クライアントがあらかじめ所得税を差し引くということです。
Webライターとしての報酬も、源泉徴収の対象となります。実際に、国税庁のホームページでは、次のように記載されています。
報酬・料金等の支払を受ける者が個人の場合の源泉徴収の対象となる範囲
1 原稿料や講演料などただし、懸賞応募作品等の入選者に支払う賞金等については、一人に対して1回に支払う金額が50,000円以下であれば、源泉徴収をしなくてもよいことになっています。
2 弁護士、公認会計士、司法書士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金
3 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
4 プロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金
5 映画、演劇その他芸能(音楽、舞踊、漫才等)、テレビジョン放送等の出演等の報酬・料金や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
6 ホテル、旅館などで行われる宴会等において、客に対して接待等を行うことを業務とするいわゆるバンケットホステス・コンパニオンやバー、キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金
7 プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金
8 広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金
国税庁 No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは
このように、Webライターの報酬に対して、源泉徴収はおこなわれなければなりません。
源泉徴収はクライアントがおこなう
先ほど説明したように、源泉徴収はクライアントがおこなうものです。しかし、クライアントからの明細を見て、源泉徴収がされていないこともあるでしょう。
源泉徴収は、あくまでクライアントが代わりに事前に納税をしてくれているに過ぎません。そのため、確定申告できちんと所得を申告すれば、特に問題はありません。
原稿料には消費税がかかる
モノやサービスを購入する際に課される消費税。Webライターの「文章を書く」というサービスの提供に対して、原稿料を受け取っているため、消費税がかかります。
消費税率は10%のため、原稿料に消費税の10%を上乗せして請求します。例えば、原稿料が5万円であれば、消費税分5,000円を上乗せした5万5,000円をクライアントに請求することに。
それでは受け取った消費税はどうすればいいのでしょうか。本来であれば、サービスを受け取ったクライアントの代わりに、納税しなければなりません。しかし、消費税の納税は免除されるケースがあります。次で詳しく見ていきましょう。
消費税が免除されるケース
消費税の納税を免除されるケースは、次のとおりです。
・開業1年目
・基準期間および特定期間の課税売上高が1,000万円を超えていない
基準期間とは課税期間の前々年のこと、特定期間とは前年の1月1日〜6月30日を指します。
開業1年目は判断基準となる期間や課税売上高がないため、消費税の納税が免除されます。また、基準期間や特定期間の課税売上高が1,000万円を超えていないときも同様、免除となります。
なかには、クライアントから求められてインボイスを発行された方もいるでしょう。その場合には、課税売上高に関係なく、消費税の申告・納税をしなければなりません。
Webライターで確定申告が必要になるケース
確定申告をしなければならないWebライターはどのような方でしょうか。ここでは、専業の場合と副業の場合に分けて解説します。
専業Webライターの場合
収入源がWebライターのみの専業の場合、年間の所得が48万円を超えると確定申告が必要です。
先ほども解説したように、所得とは収入から経費を引いた金額のこと。例えば、収入が200万円で経費が30万円の場合、所得は170万円となります。
ただし、収入が低く赤字だった場合でも、確定申告をしたほうがいいでしょう。なぜなら、青色申告なら損失の繰越控除ができるからです。次の年黒字であれば、前年赤字だった分を差し引き、所得を減らせ、結果として税金も抑えられます。
副業Webライターの場合
副業でWebライターをしている場合、Webライターの所得が20万円を超えると確定申告が必要です。
ただし、Webライターの所得が20万円以下であっても、医療費控除や初めて住宅ローン控除を受けたい場合は、確定申告をしなければなりません。
Webライターが確定申告をするときの手順
初めて確定申告をするとなると、何から手を付けたらいいのかわからない方が多いでしょう。ここでは、初めて確定申告をするWebライターの方に向けて、手順を解説します。
ステップ1.必要な書類を用意する
ステップ2.確定申告書を作成する
ステップ3.税務署に確定申告書を提出する
それぞれ詳しく見ていきましょう。
ステップ1.必要な書類を用意する
まずは必要な書類を用意しましょう。具体的には次のとおりです。
青色申告 | 白色申告 | |
本人確認書類 | ・マイナンバーカード ない場合は下記の2種類を1枚ずつ ・番号確認書類(通知カードや住民票など) ・身元確認証(運転免許証、健康保険証、パスポートなどの写し) | |
確定申告書類 | 確定申告書 | 収支内訳書(一般用) |
青色申告決算書 |
副業でWebライターをしている場合、会社で年末調整を済ませている方も多いでしょう。年末調整で、生命保険料や地震保険料控除などの証明書をすでに提出している場合はこれらの証明書は不要です。
ただし、給与所得を申告しなければならないため、源泉徴収票が必要となります。保管するようにしましょう。
また、税務署に提出する必要はありませんが、領収書や請求書などは必ず保管しておきましょう。
ステップ2.確定申告書を作成する
次に確定申告書を作成しましょう。確定申告書は、収入から控除を引き、正確な所得を計算するための書類です。ここで間違えてしまうと、税金の金額が変わってしまうため、正確に記入するようにしましょう。
電子申告(e-Tax)であれば、画面に沿って入力していくだけで、自動的に計算をしてくれます。ただし、何の控除が適用されるかは、自分で把握するしかありません。何か抜けているものがないか、必ず確認しましょう。
不明な点があれば、税理士や税務署の職員に問い合わせましょう。
ステップ3.税務署に確定申告書を提出する
確定申告書を作成できたら、税務署に提出しましょう。提出方法は、次の3つがあります。
・税務署に直接持っていく
・郵送する
・電子申告(e-Tax)で送信する
確定申告の期間は原則として、2月16日〜3月15日までとなっています。また、申告だけでなく、納税もこの期間中に済ませる必要があります。
もし遅れた場合や確定申告をしなかった場合は、ペナルティとして税金が上乗せされる可能性も。必ず期間内に申告・納付をするようにしましょう。
税金を払い過ぎていた場合には、還付金として戻ってきます。電子申告(e-Tax)で申告すると、3週間程度で受け取れます。ただし、他にも確定申告をされている方が多いため、1カ月〜1カ月半は見ておきましょう。
Webライターが確定申告をするときの注意点
Webライターが確定申告をするときに、気を付けなければならない点を解説します。副業でWebライターをしていることを会社にバレたくない方もよく確認しておきましょう。
青色申告か白色申告のどちらにするかを決める
確定申告をする前に、青色申告か白色申告のどちらにするかを決めておきましょう。繰り返しになりますが、青色申告をしたい場合には、事前に税務署に書類を提出しなければなりません。
もし事前に申請をしなかった場合には、自動的に白色申告扱いとなります。どちらが自分にとってメリットがあるのかをよく考えて決めましょう。
Webライターと私用が混在するものは家事按分をする
自宅でWebライターをしている場合、家賃や光熱費などを経費として計上できます。ただし、全額ではなく、Webライターとして使用している部分のみが対象です。
このように、私用とWebライターの費用を分けることを「家事按分」といいます。家事按分の計算方法としては、次の2つが一般的。
・面積から求める
・時間から求める
家賃の場合、面積から計算する方法がよく使われます。例えば、自宅の面積が35平方メートルで、Webライターとして仕事をしているスペースが5平方メートルだった場合。Webライターとして使用している面積は、次の式で計算できます。
5平方メートル÷35平方メートル×100=14.2%
もし家賃が8万円だった場合、経費として計上できる金額は次のとおり。
8万円×14.2%=1万1,360円
金額としては少ないと感じるかもしれませんが、1年間であれば13万6,320円です。その分収入から減らせるため、節税になるでしょう。
光熱費やインターネットの利用料金などは、時間から計算することが一般的です。例えば、普段は会社員として働いていて、Webライターとしての作業時間は平日2時間、休日8時間の場合。
1カ月(30日)を時間に換算すると720時間、Webライターとしての作業時間は104時間です。1カ月間のうち、Webライターとして活動している時間の割合は次の式で計算できます。
104時間÷720時間×100=14.4%
例えば、1カ月のインターネットの利用料金が5,000円だった場合、Webライターの経費として計上できる金額は次のとおりです。
5,000円×14.4%=720円
家事按分の割合は、年間を通して一定でなければなりません。税務署に聞かれたときに、きちんと答えられるよう、なぜその割合にしたのか根拠を残しておきましょう。
経費を適切に計上する
経費が多いほど所得が減るため、節税になります。ただし、経費は適切に計上しましょう。経費として計上できるものは、Webライターに関するもののみとなります。
私的な支出を経費に含めてしまうと、節税のためにわざとしていると勘繰られる可能性も。Webライターとして収入を得るために必要なものと、客観的に証拠を提出できるものだけを計上するようにしましょう。
会社に知られたくないときは住民税の徴収方法を変える
なかには会社に副業をしていることを知られたくない方もいるでしょう。会社に勤めている場合、住民税は給与から差し引かれています。これを特別徴収といいます。
もしWebライターで収入が増えると、住民税の金額も多くなるため、会社に知られてしまう可能性も。そこで、会社に知られたくない場合は、確定申告をする際に、自分で納付する普通徴収に変更します。
確定申告書を手書きで記入する場合は、確定申告書第二表の「給与・公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」の欄の「自分で納付」を選択しましょう。
電子申告(e-Tax)の場合は、「収支」で「会社から給与を受け取りましたか?」で○を選択し、必要事項を入力したあと、納付方法を選択できます。
10万円を超える資産を購入したときは減価償却をする
パソコンやプリンターなど、10万円を超える資産を購入したときは、減価償却をしましょう。減価償却とは、高額な資産を購入したときの経費を、資産の耐用年数に応じて、少しずつ経費として計上するもの。
一括で計上するよりも、経費を分散できるため、長期的に見ると節税効果があります。例えばパソコンの耐用年数は4年、プリンターは5年です。
ただし、先ほど解説したように、青色申告の場合は30万円まで一括計上が可能となります。
参考:国税庁「主な減価償却資産の耐用年数表」
Webライターの確定申告に関するよくある質問
Webライターの確定申告に関するよくある質問をまとめました。
Webライターの収入は源泉徴収されますか?
Webライターの収入は源泉徴収の対象です。源泉徴収とは、収入に応じた税金を事前に差し引くことで、クライアントがおこないます。しかし、なかには源泉徴収がされていない方もいるでしょう。その場合は、確定申告で正しい所得を申告すれば、問題ありません。
Webライターは個人事業税の対象ですか?
Webライターは個人事業税の対象にはなりません。個人事業税とは、個人の方がおこなう事業のうち、地方税法で定められた事業に対してかかる税金のこと。現在、70の事業が定められていますが、Webライターは文筆業に該当し、対象にはなっていません。
確定申告をしなくてもよいWebライターは?
副業でWebライターをしていて、所得が20万円以下であれば、確定申告をする必要はありません。ただし、次の年に青色申告の損失控除や繰戻還付を受けたい場合はしておいたほうがいいでしょう。これらは連続して確定申告をしなければ受けられません。Webライターの収入が今後増えることが予想される場合は、確定申告をしておきましょう。
まとめ
この記事では、確定申告とは何かといった基本的な知識から、確定申告をするメリット・デメリット、手順、注意点を解説しました。
確定申告には2種類ありますが、青色申告には特別控除があるため、節税効果があります。ただし、事前に書類を提出しなければならないため、青色申告を考えている方は早めに提出しておきましょう。
わからないことがある場合には、税務署の職員や税理士などに問い合わせましょう。税理士会によっては、個人事業主を対象に、無料で記帳の仕方を教えてくれる勉強会が開催されています。お住いの地域で開催されていないか、調べてみるといいでしょう。