Webライターの基礎知識

Webライターが経費にできるものは?仕訳例や節税のポイントを解説

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Webライターとして初めて確定申告をするとき、「どこまで経費にできる?」と疑問を持つ方も多いことでしょう。

もし間違えて計上すると、税務調査が入る可能性も。適切に経費として計上すれば、節税効果も高まります。

今回は、Webライターが経費にできるもの・できないもの、経費を計上するときの注意点などを解説します。FP2級で金融ライターとして活動する私が、専門用語が少なくなるよう、わかりやすく解説するので、ぜひ参考にしてみてください。

確定申告の基礎知識

そもそも「確定申告」がいまいちよくわかっていない……という方もいるでしょう。確定申告とは何なのか、基本を押さえておきましょう。

確定申告とは

確定申告とは、1月1日〜12月31日までの1年間の所得を計算し、所得に応じた税金を納めるための手続きです。

所得とは、収入から経費を引いた金額のこと。会社員であれば毎月所得に応じて所得税が給与から引かれ、年末調整で最終調整がおこなわれます。

そのため、収入が会社からの給与のみである場合、基本的に確定申告をする必要がありません。しかし、会社員以外で収入を得ている場合、所得が増えるため、再度計算をし直す必要があります。この手続きが確定申告です。

確定申告をしなかったときのペナルティ

確定申告をしなかったときには、ペナルティが課されます。そのため、期間内に申告しなければいけません。具体的なペナルティとして、主に無申告加算税、延滞税の2つがあります。

無申告加算税

無申告加算税とは、その名のとおり、確定申告をしなかったときに課される税金です。納付すべき税金の金額に対して、50万円までの部分は15%、50万円を超える部分は20%をかけた金額を納めなければなりません。

例えば、納付すべき税金が60万円だった場合、無申告加算税は次のようになります。

50万円までの部分 50万円×15%=7万5,000円
50万円を超える部分 10万円×20%=2万円
合計 7万5,000円+2万円=9万5,000円

もし期間内に確定申告をしなかった場合、もともと納めるべき税金50万円に対し、9万5,000円を上乗せしなければいけません。ただし、次の要件をすべて満たす場合には、無申告加算税は課されません。

・決められた期限から1カ月以内に自主的に申告しているとき
・期限内に申告をする意思があったとみられるとき

どのようなときに申告する意思があったとみられるのかは、次のどちらにも該当するときを指します。

・遅れて申告したときに納めるべき税金を法定納期限までに納めている
・遅れて申告した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税・重加算税を課されたことがない

確定申告のし忘れに気付いたときは、なるべく早く申告するようにしましょう。

延滞税

延滞税とは、本来納めるべき期限の翌日から、納める日までの日数に応じて課される税金です。

レンタルDVDの延滞料金をイメージするとわかりやすいかもしれません。当然ですが、本来納めなければいけない日から、納めた日が長いほど延滞税も増えていきます。どれくらい増えるのか、割合は次のとおりです。

・本来納めなければならない期限の翌日から2カ月を経過する日まで:年3.4%
※「年7.3%」と「延滞税特例基準割合(2024年12月31日までは2.4%)+1%」のどちらか低いほう

・本来納めなければならない期限の翌日から2カ月を経過した日以後:年14.6%
※「年14.6%」と「延滞税特例基準割合(2024年12月31日までは8.7%)+7.3%」

2カ月を経過すると、割合がかなり高くなるため、なるべく早めに確定申告をし、税金を納めるようにしましょう。

Webライターが確定申告で節税するポイント

最初にも伝えたように、確定申告で経費を適切に計上すると、節税の効果を高められます。ここではそれ以外にも、節税するためのポイントを解説します。

青色申告を選ぶ

Webライターが確定申告で節税するためのポイントは、青色申告を選ぶことです。

青色申告とは、お金のやり取りを複式簿記で記録し、その記録に基づいて正しい確定申告をすること。複式簿記とは、収入と支出のみを記録する家計簿と違い、資産や負債の増減も記録します。

青色申告を選ぶと、最大65万円の特別控除が受けられます。特別控除とは、所得から差し引けるということ。所得が減るため、その分納めるべき税金も減らせます。

また、もしWebライターの所得が赤字になった場合、翌年以降の所得と相殺できます。こちらも特別控除と同様、所得が減るため、税金も抑えられます。

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適切に経費を計上する

Webライターが確定申告で節税するためには、経費をもれなく適切に計上することが重要です。所得税は所得に対して課税されるため、経費を多く計上すると所得が減り、納める税金を少なくできます。

ただし、経費として計上する場合は、必ず領収書を保管しておきましょう。どういったものが経費として計上できるのか、詳しくは次章で解説します。

家事按分をする

家事按分とは、プライベートとWebライターを兼ねている支出を、Webライターでかかった支出を経費として計上するために、割合で計算する方法のことです。

具体的には、家賃や光熱費などが挙げられます。家事按分の方法は大きく次の2つです。

・面積から家事按分をする
・時間から家事按分をする

それぞれ詳しくみていきましょう。

面積から家事按分をする

家賃の場合は、床の面積でWebライターとして使用している割合を求めることが一般的です。例えば、次の条件のときの家事按分をしてみましょう。

<条件>
家全体の面積:40平方メートル
Webライターとして使用している面積:5平方メートル
家賃:6万円

この場合、Webライターとして使用している割合は、次のとおりです。
5÷40×100=12.5%

そのため、Webライターとして使用している面積の家賃は、次の計算式で求められます。
6万円×12.5%=7,500円

この条件の場合、1カ月7,500円を家賃として計上できます。

時間から家事按分をする

インターネットの利用料金や電気代などは、時間でWebライターとして使用している分の割合を求めます。例えば、インターネットの通信料金での家事按分をしてみましょう。

<条件>
インターネットの利用料金:5,280円
Webライターとして使用している時間:平日2時間、休日6時間

まず1カ月あたりのWebライターとしてインターネットを使用している時間を求めます。この条件の場合は1週間で22時間、1カ月を4週とすると88時間です。つまり、1カ月分の時間(720時間)に対する割合は12.2%。

最後に、インターネットの利用料金に対して、Webライターとしての使用している割合をかけてみましょう。

5,280円×12.2%=644.16円

条件の場合、インターネット利用料金の1カ月分5,280円のうち、644円をWebライターとして使用している計算となりました。

少ない金額と思われるかもしれませんが、1年にすると7,728円。電気代と合わせればそれなりの金額になるでしょう。家事按分をすることで、経費として計上できる費用が増え、節税につながります。

Webライターが経費にできるもの

ここからは、具体的にどういった費用を経費にできるのかを解説します。適切に計上すれば、その分所得が抑えられて、節税効果が高まります。正しく理解しておきましょう。

家賃

賃貸に住んでいる場合、家賃を経費として計上できます。ただし、家賃全額を計上できるわけではありません。

先ほど家事按分の項目でシミュレーションしたように、Webライターとして使用している分を経費として計上できます。家賃として6万円を現金で支払い、そのうちの7,500円をWebライターの経費として計上するときの仕訳例は次のとおり。

借方貸方
地代家賃60,000円現金60,000円
借方貸方
事業主貸52,500円地代家賃52,500円

借方・貸方とは
借方とは、資産の増加や費用の発生を記録するもの
貸方とは、負債や純資産の増加、収益の発生を記録するもの

例えば、ボールペンを現金500円で購入した場合、ボールペンが資産となり、500円の支出が発生したことになります。
借方には事務用品費として500円、貸方に現金500円と記入します。

事業主貸とは、経費にできない支出があったときに使う勘定項目です。Webライターとして使用する割合以外の部分は、プライベートの支出となるため、事業主貸を使用します。

もし自宅ではなく、Webライター用に事務所や部屋を借りている場合は、その家賃の全額を経費として計上できます。

光熱費

光熱費もWebライターの経費として計上できる費用の一つです。ただし、Webライターに関するものに限られるため、電気代がメインとなるでしょう。

水道代やガス代は、Webライターの仕事で必要な費用にあたらないため、計上できません。ただし、Webライターの仕事をする場所として、事務所や部屋を借りている場合は、水道代やガス代も経費として計上できます。

電気代をプライベート用の口座から支払っているときの仕訳例は次のとおり。

借方貸方
水道光熱費10,000円事業主貸10,000円

このときは、プライベート用の普通預金の残高を帳簿に記載する必要はありません。そのため、経費として計上できる部分のみ仕訳をおこないます。

通信費

Webライターの仕事をするうえで欠かせない、インターネットやスマートフォンの利用料金などの通信費も、経費として計上できます。

私の場合、スマートフォンでもChatworkやTeamsなどでクライアントさんと連絡を取っています。しかし、Webライターとして使用している割合を計算することが難しいため、インターネットの利用料金やChatworkの契約料金を計上しています。

例えば、インターネットの利用料金が5,280円で、Webライターとして使用している割合を12.8%(680円)と仮定したときの仕訳例は次のとおり。

借方貸方
通信費680円普通預金5,280円
事業主貸4,600円

なお、家事按分の割合は1年間同じにするようにしましょう。

パソコンの購入費

Webライターが仕事で使用するパソコンの購入費も、経費として計上できます。

ただし、パソコンの価格によって処理方法が異なるため、押さえておきましょう。下表はパソコンの価格に応じた処理の方法をまとめたものです。

パソコンの価格減価償却一括償却資産少額減価償却資産
10万円未満××
10万円以上20万円未満
20万円以上30万円未満×
30万円以上××

専門用語が多いため、それぞれ詳しくみていきましょう。

減価償却

減価償却とは、使用して価値が減っていく資産の購入価格を、購入した年にまとめて経費にするのではなく、使用期間に応じて分割して経費として計上する処理のこと。

なお、パソコンの場合は、使用期間が4年とされています。例えば、12万円のパソコンを購入した場合、毎年3万円を4年にわたって経費として計上します。

この減価償却は、購入価格が10万円以上のときに利用できるもの。そのため、10万円未満のときは、購入した年に全額を経費として計上します。

一括償却資産

一括償却資産とは、購入価格が10万円以上20万円未満のときに利用できるもの。購入価格を3年間で均等に経費として計上できます。

例えば、パソコンの購入価格が18万円のとき、毎年6万円を3年にわたって計上します。

通常の減価償却では、購入した月に応じて按分する必要がありますが、一括償却資産ではその必要がありません。例えば、購入した年に1カ月しか使っていないとしても、1年分として計上できます。

少額減価償却資産

少額減価償却資産とは、30万円未満の資産を購入した際、購入価格を一括で経費にできるもの。購入した年にまとめて経費として計上できるため、購入した年の所得を減らせ、納めるべき税金を減らせます。

パソコンの購入価格によっても異なりますが、その処理を利用するかによっても節税効果が変わるため、税理士や税務署の職員に相談するか、会計ソフトを使用してシミュレーションするといいでしょう。

書籍の購入費

記事を執筆するための書籍の購入費も、Webライターの経費として計上できます。ただし、プライベートの支出と区別がつくよう、どの記事のために購入したのか、メモを残しておきましょう。仕訳例は次のとおりです。

借方貸方
新聞図書費1,980円現金1,980円

紙の書籍だけでなく、電子書籍も新聞図書費を利用して計上できます。もちろん、Webライターとして使用する分になるため、注意しましょう。

事務用品費

Webライターとして使用する文房具や印刷用紙などの事務用品費も、経費として計上が可能です。

繰り返しになりますが、Webライターとして使用する分を経費として計上できます。ただし、事務用品費として計上できるものは、次のいずれかに該当するものです。

・使用可能期間が1年未満のもの
・購入価格が10万円未満のもの

事務用品費の仕訳例は次のとおり。

借方貸方
事務用品費500円現金500円

似たような言葉に「備品」もありますが、これは「使用可能期間が1年以上かつ購入価格が10万円以上」のものが該当します。例えば、机や椅子などが挙げられます。

交通費

Webライターの仕事で発生した交通費も、経費として計上できます。例えば、取材に行ったり、クライアントとの打ち合わせをしたりする際などが考えられます。

よくありそうな3つのパターンの仕訳例は次のとおりです。

パターン1.現金で切符代として460円を支払ったとき

借方貸方摘要
旅費交通費460円現金500円電車代

パターン2.ICカードに2,000円をチャージしたとき

借方貸方摘要
前払金2,000円現金2,000円ICカードチャージ料

パターン3.ICカードにチャージした分から電車代として460円を支払ったとき

借方貸方摘要
旅費交通費460円前払金460円電車代

前払金とは、必要な商品を購入するために前払いをした費用のこと。例えば、電車の切符代であれば、電車に乗る前に購入しますよね。ICカードにチャージしたときも同様です。

電車の場合、券売機で領収書を発行できますが、もし忘れてしまったときは、出金伝票を作成しましょう。出金伝票には、下記の項目を記入します。

  • 申請日
  • 氏名
  • 勘定項目
  • 支払い先(交通機関名・駐車場名)
  • 摘要(利用区間・移動目的)

何のために、どこの路線や区間を利用したのかがわかるようにしましょう。

飲食費

プライベートの飲食費は経費にできませんが、クライアントの打ち合わせで飲食した場合や取材で飲食した場合は、経費として計上できます。

ただし、こちらもWebライターの仕事のために必要だったことを客観的に証明できなければなりません。領収書に打ち合わせをしたクライアント名を書いたり、どういった記事の取材だったのかをメモしておきましょう。

仕訳例は次のとおりです。

借方貸方摘要
交際費1,200円現金1,200円取引先との食事代

また、飲食代だけでなく、お中元やお歳暮といった支出も交際費となります。

Webライターが経費にできないもの

これまでWebライターが経費にできるものをみてきました。それでは、経費にできないものは何でしょうか。ここではWebライターが経費にできないものを解説します。

プライベートでの支出

Webライターの仕事とは関係がないプライベートでの支出は、経費として計上できません。国税庁のホームページでも、必要経費に算入できる金額はどういったものかは、次のように記載されています。

(1)総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額

(2)その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額

国税庁「No.2210 必要経費の知識」

つまり、Webライターとしての収入を得るために支払ったものは必要経費になりますが、それ以外は経費になりません。

例えば、家族の旅行費用や個人的な趣味に使ったお金は、Webライターの仕事とは関係がないため、経費にできません。

ただし、家賃や電気代など、プライベートでもWebライターでも使用するものは、家事按分をすれば経費計上が可能です。

所得税・住民税

所得税や住民税も、Webライターの経費として計上することはできません。

なぜなら、所得税や住民税は、所得に対してかかる税金であり、納税は国民の義務であるからです。

一方経費は、Webライターをするうえで必要となる支出。経費を適切に計上すれば、課税所得を減らせ、所得税や住民税などの税金を減らせます。

年金保険料・健康保険料

年金保険料や健康保険料も、経費として計上できません。例えば、年金保険料は将来受け取る年金に対して支払うものです。

また健康保険料は、医療サービスに対して支払うもの。毎月一定の保険料を支払うことで、病院で医療サービスを受けた際、一部の負担金で支払いが済むようになっています。

これらはWebライターをするうえで必要な支出ではないため、経費にできません。しかし、どちらも確定申告をする際、所得控除として所得から差し引くことが可能です。

例えば、年金保険料が年間20万円、健康保険料が年間18万円、Webライターの所得が150万円だった場合。年金保険料と健康保険料を差し引いた112万円が、課税所得となります。

確定申告をする際には領収書が必要なため、捨てずに保管するようにしましょう。

Webライターが経費を計上するときのポイント

経費にできるもの・できないものを正しく理解し、適切に計上すれば節税効果を高められます。そこで本章では、Webライターが経費を計上するときのポイントを解説します。

領収書を保管する

Webライターとしてかかった支出は、領収書を保管するようにしましょう。領収書を保管しておくと、Webライターとして必要な支出であったことを客観的に証明できます。

確定申告の際に領収書を提出する必要ありませんが、税務調査があった場合、提出を求められる可能性があります。ファイルに入れて、きちんと保管しておきましょう。

なお、領収書は手書きのものでなくても、レシートで問題ありません。国税庁のホームページには、領収書について次のように記載されています。

受取書とはその受領事実を証明するために作成し、その支払者に交付する証拠証書をいいます。したがって、「受取書」、「領収証」、「レシート」、「預り書」はもちろんのこと、受取事実を証明するために請求書や納品書などに「代済」、「相済」とか「了」などと記入したものや、お買上票などでその作成の目的が金銭または有価証券の受取事実を証明するものであるときは、金銭または有価証券の受取書に該当します。

国税庁「No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書」

例えば、AmazonでWebライターの仕事で使用するモニターを買った場合の納品書に「代済」と印字されていれば、領収書として使用可能です。Webライターの仕事にかかった支出は、領収書やレシートを必ずもらい、保管しましょう。

プライベートとWebライターの支出が混在するものは分ける

繰り返しになりますが、経費にできるのはWebライターに関する支出のみとなります。プライベートと混在する場合は、家事按分をして計上しましょう。

プライベートでの支出を経費として計上すると、税務調査で指摘され、ペナルティを受ける可能性もあります。Webライターに関するものだけ、経費として計上するようにしましょう。

経費を計上しすぎない

経費を計上しすぎないようにしましょう。経費を過大に計上すると、脱税行為とみなされ、ペナルティを受ける可能性があります。

経費として計上していいか判断に迷った場合は、税理士や税務署の職員などに相談するようにしましょう。

会計ソフトを利用する

会計ソフトを利用すると帳簿付けが楽になり、正しく申告できます。

私はfreee会計【freee会計】 という会計ソフトを利用しています。銀行口座と同期ができるため、自動で帳簿付けが可能。

また、アプリもあるため、スマホでレシートの写真を撮って、すぐに帳簿をつけることもできます。

わからないことはプロに相談する

確定申告は専門用語も多く、知識が必要になります。わからないままにしていると、ペナルティを受ける可能性もあるため、不明点があるときは、税理士や税務署の職員などのプロに相談しましょう。

税務署では、記帳に関する説明会が無料でおこなわれています。

また、「開業届」を税務署に提出した年には、税務署から記帳に関する説明会の案内があります。無料で参加できるため、知識を身につけたい方や質問がある方は申し込むといいでしょう。

国税庁のホームページから、各地での説明会の開催場所や日時を調べられるため、興味のある方は参加してみてください。

まとめ

本記事では、Webライターが経費にできるもの・できないものを解説しました。Webライターの仕事をするうえで必要なものであれば、経費として計上できます。

また、プライベートで使用するものであっても、家事按分をすれば、経費計上が可能です。ただし、過大に申告すると脱税行為を疑われ、ペナルティを受ける可能性も。

経費は適切な範囲で計上するようにしましょう。わからない場合はそのままにするのではなく、税理士や税務署の職員などのプロに相談しましょう。

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